2015.06.16

マイナンバーで就業規則の変更が必要です。

マイナンバー制度のスタートに向け、テレビでも告知がはじまったものの

具体的に何をどこまでどうすべきかが、まだまだわかりにくい状況です。

企業内において、また、各業種において、

対応すべきことをリスト化しているところもあるものの

就業規則においても、見直しをしていただいたり

マイナンバー取扱い規定の策定や、実務的な利用、保管、廃棄まで

多くの対応が必要とされています。

そんな中で、マイナンバー取得、代行サービス?なるものの案内も増えてきました。

身近なところで、就業規則の変更条文を例に挙げると以下のようなものがあります。

★【マイナンバー対策!就業規則の変更①】

第○条(採用時の提出書類)

1.従業員として採用された者は、入社の日から1週間以内に
 次の書類を提出しなければなりません。
 ただし会社が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略できます。

① 住民票記載事項証明書
② 身元保証書
③ 誓約書
④★個人番号カードの写し
⑤ 給与所得者の扶養控除申告書または扶養家族申請書
⑤ 年金手帳の写し(基礎年金番号が確認できるもの)
⑥ 雇用保険被保険者証の写し(前職がある場合)
⑦ 資格証明書の写しなど
⑧ 健康状態自己申告書兼職歴確認書
⑨ そのほか会社が必要と認める書類

2.前項の書類を所定の期日までに提出しなかった者は、
  入社の意思がないものとして採用の取り消しまたは本規則に定める
  懲戒の規定を適用する場合があります。
3★第1項第4号の提出書類の目的は、労働者として採用された者に
  あらかじめ通知するものとする。 
4.会社は適正な労務管理・人事管理を実施するため、
  本条1項の提出書類などの個人情報を個別に契約する業者
 (社会保険労務士、税理士など)に提供することがあります。