2020.01.29
皆さん、こんにちは。
2020年がはじまりました。暖冬だけに名古屋では1月も終わるというのに、未だ雪が降っていません。
気温が高いとはいえインフルエンザ等の感染症には気を付けたいものです。
さて、パートタイマーへの社会保険適用範囲のさらなる拡大が議論されています。
遠くない将来、中小企業のパートタイマーも社会保険加入が義務付けられることになる見込みです。
現行のルールでは、週所定労働時間や雇用期間、賃金月額などに加えて、被保険者数が常時、501人以上の企業に勤めている事が短時間労働者の要件になっていますが(501人未満でも、労使が合意すれば他の要件を満たす短時間労働者の社会保険加入は可能です。)、今後、実質大企業対象だった501人以上という人数用件を、さらに引き下げることが検討されています。
今のところ2022年に「101人以上」、24年に「51人以上」に引き下げる案が出ています。
まだ検討段階ですが、人数用件の引き下げに備えて時短労働者の働き方を見直す準備を進めた方がよさそうです。
働き方改革の波は今後も続いていくと言われています。労務のことでお困りの際はぜひ当事務所までお気軽にお問いあわせ下さい。