2019.04.24
皆さん、こんにちは。
5月31日に衆議院を通過した通称「働き方改革法案」が度々報道されており、世間から注目されていますね。
労務管理にも大きく影響を与える内容でもあり、改めて改正内容の概要を整理し、理解しておく必要があります。
法改正案の内容の一つ一つは以下です。
1.残業上限の制定
従来の労基法において36協定締結を条件に上限がない残業について罰則付きで条件を明記しようとするもの
2.高度プロフェショナル制度の創設
高収入で専門的な労働者に対し、本人同意を条件に労働時間の奇異性から除外しようとするもの。
3.有給休暇の一部取得義務化
今の法律において有給休暇」の権利を付与する義務が課せられていますが、改正により取得させる義務を追加するもの
4.残業の割増率の中小企業猶予の廃止
残業時間が月60時間を超えた場合割増率が25%→50%以上に定めた法律には現段階では中小企業には適用が猶予されていますが、2033年4月以降、その猶予を廃止しようとするもの
等々、その他にも勤務間インターバル制度や産業医の機能強化に関する法案が検討されています。
内容について気になるもの、法改正に伴い必要な対策が分らない、悩むことがありましたらお気軽にお問い合わせください