2013.04.18

労働契約書がますます重要になります!

皆様こんにちは

社会保険労務士 武田です

チューリップが風にゆれる時期になりました。

1年生の初々しい時期でもあります。

* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~  

これからの労働契約書(雇用契約書)は、

具体的に何が示されているかが重要なポイントです。

新年度から、部長など管理職を採用し

会社としても期待をしているような場合もあると思います。

しかし、

◆職務経歴書ほどの実力がない場合 

◆高い給料の設定をしたが、見合わないと思う

◆これでは、部下の信頼も統制もとれない

◆辞めてもらいたい

といったご相談も多いです。

「こんな状況なら、当然、辞めさせられるよね!?」

と言われても、

労働契約書には、特別な決め事がない場合がほとんどです。

【管理職として何をすべきか】を労働契約書に明示しておきましょう!

もし、この記載が無い状況で降格や解雇を行うと不利益変更や

権利濫用と裁判等で判断されることもあります。

◆減給、降格は無効として裁判へ訴えた

◆給与規定に減給の記載はあっても許容範囲を超える減給は無効

◆管理職としての能力不足というものの、

 降格の理由が、入社後の命令による職務内容であったり、

 労働契約等の書面による合意もない場合は無効と判断されます。

  

ポイントは給与規定にあります。

勤務評価、人事査定の結果、

降格、職種の変更または給与の減額を行うとしていても

不利益の程度が大きすぎるものはダメです。

また、

労働契約書に記載されていなかった

入社後に任命されたプロジェクトなど

特命があったとしても、

目標達成できない時の減給の記載がない場合は、

目標達成できない場合の減給の合意が認められないと

判例に示されています。

・期待していた程の実力がなかった・・・

・高い給料の設定に見合わない状況になってしまった・・・  

 

でも、「期待通りではなかったから辞めて欲しい」は通用しません。

☆「管理職として何をすべきか」を

労働条件に明示して、

労働契約書に記載しないといけないのです。

もし、この記載が無い状況で

降格や解雇を行うと裁判等で負けてしまう可能性が高くなります。     

管理職、部長としてのポジションに何を職責とするか?

☆つまり、労働契約書の重要性です☆

労働契約書の中に

★この管理職に求める具体的職責

★実現できなかった場合の減給など  が記載されていたら、

事前に説明を受け、合意の元、雇用契約をおこなっているため

降給、降格、場合によっては解雇も認められます。

いいかえると、雇用契約、労働契約において、管理職として採用し、 

★ 何を実現して欲しいか  

★ どこまで達成して欲しいか

★ できなかった場合の処遇  などを明確にするべきなのです。  

○ 人事権の行使は違法とはならないものの

⇒ 社員の人格を否定する違法、不当な人事をしてはいけない

⇒ 労働契約書の記載内容が基本となる  

したがって、管理職等の中途採用をする場合、

☆ 漠然とした労働条件での契約締結

☆ 期待が先行し過ぎた給与設定

☆ 目標の履行、不履行の時の条件の未設定  

などはやってはいけないことです。

また、マイナスを前提とした要素だけでなく、

目標達成できた場合のインセンティブ、

特別賞与等の支給も記載することも有効です。  

ぜひ、この機会に労働契約書を見直してくださいね。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

今週もお元気でお過ごしください!!

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社会保険労務士 名古屋セントラルオフィス 

代表 武田 佳久

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