2022.10.25

新型コロナウイルスにかかったら、、傷病手当金

朝晩、もうすっかり寒くなりましたね。

そして、日が暮れるのが早くなりました。

 

寒暖差で、疲れが出やすく免疫力が下がります。

新型コロナウイルスの感染は未だ落ち着きを見せず、

当事務所にも日々、お問い合わせを頂きます。

 

陽性となれば勤務はできず、お給料はどうしよう、

休みはどうしようといったご相談が多いです。

 

その場合は、ご本人との話し合いの上、

年次有給休暇の取得もできますし、傷病手当金の受給もできます。

 

大切なポイントは、年次有給休暇の取得は本人の意思であることです。

 

自宅療養などで賃金が出ない場合、自身の持っている年次有給休暇を使用できます。

これなら、通常の賃金ですので満額の給料が受け取れます。

 

傷病手当金は1日につき、標準報酬日額の三分の二になりますので、

全額となりません。

 

ただ、会社から本人の意思を確認せずに年次有給休暇にすることはできません。

年次有給休暇はあくまでも本人の意思によって申請が必要です。

 

また、8月より傷病手当金申請時に必要とされている、

《医師の証明》となる書類の添付が不要となっています。

代わりに発病時の症状等の記載が必要です。

 

但しこれはあくまでも【当面の間】とされており、

また突然必要になることもございます。

 

新型コロナ関連のお手続きは、

タイミングにより、制度が変わっていた!という事態がおこりやすいので

都度、専門家へのお問い合わせは必須です。

 

 

新型コロナ陽性、濃厚接触者になった、子供の学校等が休校になった、

色々なことが起こるたびに、右往左往するのは大変です。

 

社会保険労務士セントラルオフィスでは、急な休業とにも対応できるよう、

経験豊富なスタッフがお忙しい経営者の方に代わって対応いたします。

 

スポット対応も致しますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

寒くなって参りますが、

手洗い、うがい、体調を整え、

感染症にお気をつけてお過ごしください(^^)/