2019.09.28
皆さん、こんにちは。
9月も終わりに近づいてまいりましたが、まだまだ日中は汗ばむ陽気ですね。
寒暖差に注意して、季節の変わり目を元気に過ごしたいものです。
さて、来月10月より全都道府県において最低賃金が改定されます。
愛知、岐阜、三重は10月1日より改定となり、それぞれの最低賃金は、
愛知898円→926円
岐阜825円→851円
三重846円→873円
となります。
その他の都道府県の最低賃金はこちら。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
発効日が1日ではない都道府県もありますのでよくご確認ください。
今一度、社員およびパート・アルバイトの皆さんの最低賃金をチェックし、改定の金額を下回っていないか
ご確認をお忘れなきようご注意ください。
当事務所では、給料計算も行っております。
昇給等に伴う社保料月額変更届などの各種お手続きや、有給管理、自社で計算されている場合にも、計算に相違点が無いかのチェック等も忙しい経営者の皆様や総務経理の皆様に代わって適切な計算と管理を致しますので、お気軽にご相談ください。