2019.04.24
皆さん、こんにちは。
マイナンバー制度開始以降、年金事務所の調査が多く実施されています。調査の際しばしば問題となるのが、手当を算入しないなどの報酬の「算入もれ」ですがその線引きが煩雑で分かりにくいところがあると思います。
標準報酬月額決定時に算入する報酬としない報酬、並びに賞与についての定義について少し説明します。
原則、社会保険における報酬とは、名称によらず被保険者が労務の対償として受け取るものすべてを含みます。ただし大入り袋や見舞金のような臨時に受け取るもの、年3回以下の賞与は含まれません。
よく「基本給だけの金額で社会保険の手続きをすればいい」と誤解されることがありますが、実際にはその他の手当ても参入の必要があります。
例えば…残業手当、歩合手当、通勤手当、社宅(現物支給)などは「算入します」。
病気見舞金、結婚祝い金、年3回以下の賞与などは「算入しません」。が、年4回以上定期的に支給されている賞与はその月当たり平均額を報酬に「算入します」。
社会保険の報酬算入についての見直し、確認については当事務所までご相談ください!