2014.01.06

【労働基準監督署】の臨検、是正指導が増えてます。

【労働基準監督署】の臨検、是正指導が増えてます。

今、労働基準監督官をテーマにしたドラマがあるのですが

その影響?なーんてことはないだろう思っていたのですが

どうも、その影響?といいたくなるような案件が多いです。

<恐るべし。テレビの力!>な~んて誉めてる場合じゃないですが。

我々社労士として専門的な立場から申し上げますと

労働基準法関係で指導が一番厳しいのは

【賃金に直接関係する法】であり

▼未払い残業

▼最低賃金

▼割増賃金

▼賃金支払い5原則 です。

つまり、今までは【賃金の計算方法】についての

監督指導がほとんどでしたが

この数年は、【賃金の支払い方法】について

なかでも、【賃金から控除するもの】について

労働基準監督官から違反を指摘されることが増えました。

労働基準法第24条違反を取られることがあります。

「えっ~~!!そこですか~?」

「そこいきますか~・・・」   って感じです。

でも、確かに、よくよく給与明細を拝見すると

「何? これぇ~?」

「何、引いちゃってんの~?」 というのがあるのも現実です。

■遅刻した罰金 3000円 (実際に労働しなかった分を引くのは構いません、皆勤手当が出なくなる、というのもOKです)

■飲食店で、食器を割ったら 3000円

■ミーティングに参加しなかったら3000円

■会議室使用料 3000円

■安全靴使用料 3000円

■ペナルティ  3000円

とにかく、

ペナルティや罰金を給与から天引きしてはダメです。

また、それって 会社経費でしょ。というようなものを

社員さんの給与から天引きしているようなものもダメです。

労働基準法24条の中に

賃金の全額払いの原則という非常に重要な規定があります。

全額払の原則は、

賃金の一部の支払を留保することによって

労働者の足留策とならないようにするとともに

直接払の原則とあわせて

労働の対償としての賃金の全額を労働者に帰属させるために

控除を禁止したものです。

ただし、例外があります。

□法令に定めがある場合・・所得税・地方税・社会保険料など

□任意控除・・・・親睦会費・団体保険料・社宅賃貸料、労働組合費等

         労使協定を締結したうえで認められます。

★ただし、たとえ労使協定があったにしても

★賃金の天引き控除が認められるのは

★あくまでも、労働者の福利厚生面で

★プラスとなると判断されるようなものに限られます。

★ましてや、一方的な罰金、ペナルティなど

★給与天引き控除などしていいはずがありません。

今、時代は当然ながら【法令遵守】です。

企業の発展のために【労働基準法遵守】は不可欠です。

さらに、合理性、妥当性に欠けるものはダメです。

就業規則の見直しは、給与規定の見直しから始まります。

いかに給与規定がその企業の運営にそっているか

また、労働基準法を遵守しているか

ぜひ、私どもで、見直しさせてください!!

年末モードでも、喜んでお受けしま~す!!

では、今週もお元気でお過ごしください。