2014.01.06
【労働基準監督署】の臨検、是正指導が増えてます。
今、労働基準監督官をテーマにしたドラマがあるのですが
その影響?なーんてことはないだろう思っていたのですが
どうも、その影響?といいたくなるような案件が多いです。
<恐るべし。テレビの力!>な~んて誉めてる場合じゃないですが。
我々社労士として専門的な立場から申し上げますと
労働基準法関係で指導が一番厳しいのは
【賃金に直接関係する法】であり
▼未払い残業
▼最低賃金
▼割増賃金
▼賃金支払い5原則 です。
つまり、今までは【賃金の計算方法】についての
監督指導がほとんどでしたが
この数年は、【賃金の支払い方法】について
なかでも、【賃金から控除するもの】について
労働基準監督官から違反を指摘されることが増えました。
労働基準法第24条違反を取られることがあります。
「えっ~~!!そこですか~?」
「そこいきますか~・・・」 って感じです。
でも、確かに、よくよく給与明細を拝見すると
「何? これぇ~?」
「何、引いちゃってんの~?」 というのがあるのも現実です。
■遅刻した罰金 3000円 (実際に労働しなかった分を引くのは構いません、皆勤手当が出なくなる、というのもOKです)
■飲食店で、食器を割ったら 3000円
■ミーティングに参加しなかったら3000円
■会議室使用料 3000円
■安全靴使用料 3000円
■ペナルティ 3000円
とにかく、
ペナルティや罰金を給与から天引きしてはダメです。
また、それって 会社経費でしょ。というようなものを
社員さんの給与から天引きしているようなものもダメです。
労働基準法24条の中に
賃金の全額払いの原則という非常に重要な規定があります。
全額払の原則は、
賃金の一部の支払を留保することによって
労働者の足留策とならないようにするとともに
直接払の原則とあわせて
労働の対償としての賃金の全額を労働者に帰属させるために
控除を禁止したものです。
ただし、例外があります。
□法令に定めがある場合・・所得税・地方税・社会保険料など
□任意控除・・・・親睦会費・団体保険料・社宅賃貸料、労働組合費等
労使協定を締結したうえで認められます。
★ただし、たとえ労使協定があったにしても
★賃金の天引き控除が認められるのは
★あくまでも、労働者の福利厚生面で
★プラスとなると判断されるようなものに限られます。
★ましてや、一方的な罰金、ペナルティなど
★給与天引き控除などしていいはずがありません。
今、時代は当然ながら【法令遵守】です。
企業の発展のために【労働基準法遵守】は不可欠です。
さらに、合理性、妥当性に欠けるものはダメです。
就業規則の見直しは、給与規定の見直しから始まります。
いかに給与規定がその企業の運営にそっているか
また、労働基準法を遵守しているか
ぜひ、私どもで、見直しさせてください!!
年末モードでも、喜んでお受けしま~す!!
では、今週もお元気でお過ごしください。