2019.04.24

まもなく「令和」。新元号の休日取扱いについて

皆さん、こんにちは。

新元号は「令和」と発表がありましたね。皆さんはどのような感想を抱きましたか?

 

皇太子さまが新天皇として即位される2019年5月1日は、1年限りの祝日となります。そして祝日に挟まれた平日は休日となり、今年は10連休となる人が多くなります。このために労務管理上注意すべきポイントがあります。

 

まず、国民の祝日を会社の休日とするかについてですが、これは就業規則の定めによります。法律上は国民の祝日は休日としなければならないわけではありません。

また、1年単位の変形労働時間制に関わる協定で4/30、5/1、5/2を勤務日と決定していて、のちに開眼に伴い祝日となった場合は、原則として協定を優先し当該祝日を休日に変更することは必ずしも要しません。

 

そして賃金規程で「祝日に勤務した場合は割増賃金を支払う」等と定めてある場合は割増の必要があります。

 

ただ、今回の改元に伴う祝日増加により休日を増やした場合、月給制労働者にとっては実質的利益となり、そこにさらに割増賃金を払うのは企業にとって負担になります。臨時の祝日扱いを別途定めることを検討してもいいかもしれません。

今回の祝日の定めは数十年に一度というイレギュラーな事案であるため、会社の状況を元に休日や賃金の取り扱いを個別に検討していく必要があります。

 

詳しくは当事務所までご相談ください。