2013.03.14

大型免許取得もアベノミクス助成金を活用ください。

年度末となり、退職者のご連絡が多い時期です。
「雇用契約期間満了」で退職だと思っていたのに
「解雇」として扱われる場合があります。
特に、ハローワークの手続き上で
契約満了が解雇扱いになると、
助成金の制限がかかりますので、ご注意ください。

続けて助成金のご案内をしていますが
今日は、具体的な対象例でお伝えします。

☆例①【運送業様向き】 
平成19年の道路交通法改正により
大型免許や大型二種免許試験が課せられ
その講習費用を会社で負担している運送業さまに助成。
☆例②【食品製造】
お弁当屋さん、宅食、配食で、健康重視メニューの開発など
会社で研修したり、真空調理法や、
低温調理の専門コンサルタントを招き研修している費用の助成。
☆例③【介護・医療】
介護、医療事業の立ち上げ、運営にあたり
コンサルタントの研修を受けている場合の助成。
☆例④【環境に優しい製品の製造】
環境に優しい建設資材の製品を製造し
それに関教育訓練を行う助成。
☆例⑤【運転免許、タクシー2種免許取得】
運輸業で、従業員様の運転免許や2種免許取得費用を
会社で負担している場合の助成。
例⑥【介護タクシーの取得】
介護事業者様が、従業員に2種免許を取得させる助成
例⑦【情報・IT研修】
情報処理業、IT企業様の、従業員研修の助成。
例⑧【メディカルトレーナー・整体マッサージ養成】
従業員にメディカルトレーナーや整体マッサージの技術を
教育研修する費用の助成。
例⑨【東日本大震災の被災者雇用】
被災地の復興に必要な建設人材を育成するため、
建設技術関連の訓練を労働者に受講させた場合の助成

☆!☆ これもイケる?!と思われましたら

ぜひ、この機会にお問い合わせください。
社会保険労務士 名古屋セントラルオフィス
代表 武田 佳久
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