2013.04.24
皆様こんにちは
社会保険労務士 武田です
週末の寒さには、驚きましたが
これからは、春らしく活動しやすい時期です。
ゴールデンウイーク前です。効率的に仕事をしたいですね。
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平成25年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げられています。
すべての事業において、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
これを、障害者雇用率制度といいますが、
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
【民間企業 1.8% ⇒ 2.0%】
従業員50人以上の事業主のみなさまが対象です。
また、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
◆ 障害者雇用推進者※を選任するよう努めること。
障害者雇用納付金制度においては
平成25年4月1日から新しい法定雇用率が適用されます。
平成26年4月1日から同年5月15日までの間に申告していただく分が
平成25年4月から平成26年3月までの申告対象となり、
新しい法定雇用率で算定していただくことになります。
なお、障害者雇用納付金制度とは
法定雇用率を下回っている場合、
法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を徴収しするものです。
障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて
労働者数が200人を超える事業主については、
平成27年まで1人につき月額「40,000円」の納付金が適用されます。
なお、平成27年4月からは、
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主にも
納付金制度の適用が拡大されます。
★法定雇用率は、50人以上の会社に対しですが
納付金制度は、200人をこる会社に対する規定です。
社会保険労務士 名古屋セントラルオフィス
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