2013.06.13
おはようございます
社会保険労務士名古屋セントラルオフィス
代表 武田佳久です
6月に入り、初夏の季候となりましたが
お元気でお過ごしのことと思います。
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今年度予算が5月半ばに通過し
今年度スタートの助成金事業も本格化してきました。
今日は、【就業規則と新設助成金】のご案内です。
就業規則の変更で助成金活用といえば、
今年の3月で終了した定年延長助成金だったと思います。
約15年程度続いた助成金のロングセラー?でしたね。
助成金には、就業規則に明確化することで助成金につながるものがあります。
もちろん、助成金を得るために就業規則を変更するものではありません。
ですが、
就業規則化をすることで助成金活用をしていらっしゃる企業様は
積極的に職場のルールづくりを進め
社長はじめ、社員の皆さんが職場のルールを理解し、
働きやすい職場環境を作り上げることができていると思います。
先月の予算通過後に実施となった新助成金の中には
雇用関連助成金として、
【中小企業労働環境向上助成金】があります。
この助成金は、
人事評価などの処遇制度や、
教育研修を体系だてて実施する制度の導入などを行う、
特定の事業を営む中小企業に対して助成するものです。
このうち介護関連事業の場合は、
健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
☆雇用管理制度助成☆
労働者の労働環境の向上を図るために、
雇用管理改善につながる制度等を導入し、
就業規則等に明示した上で適切に実施した場合に、
導入した制度に応じた助成金を支給します。
社長の思っていらっしゃるお考えが
ちょうど助成金の対象となる場合もあり
そうであるなら、
就業規則を変更し、労働基準監督署へ届け出るという
労基法に定められた当然に必要な届出するとともに
助成金の申請をすることができるのであれば
ぜひ、ご活用いただきたいと思います。
【中小企業労働環境向上助成金】の他にも
【職場意識改善助成金】やその他、いくつかの助成金があります。
では、今週もお元気でおすごしください!