2022.09.27
こんにちは(^^)
朝晩涼しくなり、虫の音も聞こえてまいりました。
さて、令和4年度(2022年10月以降)の地域別最低賃金が公表されています。
東海三県は以下の通り変更されます。
・愛知県 986円
・岐阜県 910円
・三重県 933円
尚、全国の最低賃金一覧は下記よりご確認いただけます。
※地域によって、発効日が異なりますのでご注意くださいね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
今一度、お給料の時給換算をして頂き、最低賃金を下回る従業員様がいないか、賃金の引上げ等のご準備をご検討ください。
また、同じく10月より、雇用保険料率の変更もございます。
4月には事業主分のみ料率変更がなされましたが、今年は段階的な変更となっております。
最低賃金と併せて、確認をしてみてください。
社会保険や雇用保険の仕組みは煩雑なことが多い上、改定されることもよくあります。
何かとお忙しい事業主様、労務や経理の方に味方・片腕となれるのが社会保険労務士です。
法律はどんどん変わっていきます。
適法に労務処理、給料計算を行い、事業主様にはお仕事に集中して頂き、従業員様に安心してお勤めいただけるようにして、会社を元気に快適に。
悩める事業主様のお手伝いをいたします。
何かお困りのこと、気になる助成金の事、従業員のトラブル等、お気軽にご相談ください(^^♪