2013.05.28
おはようございます
社会保険労務士名古屋セントラルオフィス
代表 武田佳久です
初夏のような日が続き、クールビズの時期になってました。
弊社も、夏時間シフトが始まり
9時~18時の業務時間とさせていただいております。
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現物給与や現物賞与は、支給できますか?という
お問い合わせをいただきました。
賞与の一部を【持ち株制度】として支給する場合や
自社製品を現物賞与とする場合など
法律的にも、あることはありますが
昔と違い、今の状況の中で、
【現物支給】が認められる会社は非常に限られます。
それは
■現物支給をする場合は、労働協約の定めによることが必要■
と労働基準法に定められているからです。
労働協約とは、会社が労働組合と締結する約束です。
つまり、労働組合を持っている企業でなければ
現物給与はあり得ないということになります。
現状の労働組合の組織率は低くなる一方であり
そういった面から考えても
【現物給与・現物賞与】ということが可能な会社は
一部の会社に限られるものであり
たとえ、
社長も、社員も、了解のうえであったとしても
残念ながら、労働組合がない会社などでは
できないこととなります。
さて、労働保険の年度更新の時期となりました。
間もなく、労働基準監督署から
【確定概算申告書】が送付される時期です。
また、労働保険事務組合にご加入の会社様は
【賃金等報告書や納入通知書】が送付される時期です。
早めの集計をしたいと思いますので、資料などご協力お願いします!
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
今週もお元気でお過ごしください!!
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