2022.12.20

退職後も傷病手当金は受け取れるの?

12月に入るやいなや、物凄く寒くなりましたね。

新型コロナウイルス感染症も第8波の到来です。

感染や、濃厚接触者となったお知らせが目立つようになりました。

 

さて、ここ3年で新型コロナウイルスと、メンタルの不調による傷病手当金の支給申請が目立ってきています。

 

残念ながら、そのままご退職となる従業員様もいらっしゃるのが現状です。

今回は、退職される際によくご質問をいただく、退職後の傷病手当金支給申請について簡単にご案内します。

 

結論から申し上げますと、一定の条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取ることが可能です。

その条件は以下の3点となります。

 

  • 資格喪失時に傷病手当金を受給している、または支給要件を満たしていること

 

  • 退職日に労務不能で出勤していないこと

 

  • 退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること

 

以上の要件を満たしていれば、引き続き受け取ることが出来ます。

但し、同一疾患でなくなったり、一旦復職できる状態になったりなど不支給となるケースもございますので、都度確認が必要です。

 

退職日までは、会社の事務の方や、顧問社労士が手続きをしますが退職後はご自身で手続きしていただかなくてはいけません。

 

気にされる方が多いですが、申請手続きは簡単ですのでご安心くださいね。

全国健康保険協会のホームページから、申請書をダウンロードして、記入し、提出です。

これまでの控えを持参して、直接健保協会へ聞きに行くこともできます。

 

ご自身での申請時は、事業主の証明は必要ありませんので、医師の証明と、必要であれば添付書類を添えて郵送で申請できます。

 

支給期間は令和2年7月1日以降の場合、支給開始から通算して1年6か月です。

退職日にすでに支給されている場合は、残りの期間を限度として受給されます。

在職中に有給休暇を取得するなどして、1回目の申請を資格喪失日からする場合、1回目の申請期限は退職の4日前から2年以内になります。

 

とても簡単な説明になりましたが、詳細は健保協会までお問い合わせください。

 

今回は、退職後も引き続き傷病手当金は受け取れますよ、というお話でした。

 

年末年始は人が集まることが増えますので、引き続き感染症には注意してくださいね。

 

 

本年度も大変お世話になりました。

皆様も良いお年をお迎えください。