2013.05.28

4月から、【雇止めが法理化】されました

おはようございます

社会保険労務士名古屋セントラルオフィス

代表 武田佳久です

初夏のような日が続き、クールビズの時期になってました。

弊社も、夏時間シフトが始まり

9時~18時の業務時間とさせていただいております。

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現物給与や現物賞与は、支給できますか?という

お問い合わせをいただきました。

賞与の一部を【持ち株制度】として支給する場合や

自社製品を現物賞与とする場合など

法律的にも、あることはありますが

昔と違い、今の状況の中で、

【現物支給】が認められる会社は非常に限られます。

それは

■現物支給をする場合は、労働協約の定めによることが必要■

と労働基準法に定められているからです。

労働協約とは、会社が労働組合と締結する約束です。

つまり、労働組合を持っている企業でなければ

現物給与はあり得ないということになります。

現状の労働組合の組織率は低くなる一方であり

そういった面から考えても

【現物給与・現物賞与】ということが可能な会社は

一部の会社に限られるものであり

たとえ、

社長も、社員も、了解のうえであったとしても

残念ながら、労働組合がない会社などでは

できないこととなります。

さて、労働保険の年度更新の時期となりました。

間もなく、労働基準監督署から

【確定概算申告書】が送付される時期です。

また、労働保険事務組合にご加入の会社様は

【賃金等報告書や納入通知書】が送付される時期です。

早めの集計をしたいと思いますので、資料などご協力お願いします!

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

今週もお元気でお過ごしください!!

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