2019.06.22

労働保険年度更新と社会保険算定基礎届

皆さん、こんにちは。
梅雨入りしましたね、6月とはいえとても暑い日もあり疲れやすい季節です。
皆さんも体調管理にお気を付けください。

 

さて、6月と言えば住民税の封筒が届きますね。税金スケジュールも頭が痛くなりますね。

税金の計算に確定申告があるように、労働保険、社会保険にも年に一回の申告義務があります。
今月は労働保険年度更新、社会保険算定基礎届について簡単に解説します。

 

まず労働保険年度更新は、「前年度申告納付した保険料の過不足清算と、今年度の概算保険料納付を同時に行う作業」です。

労働保険は毎年4月から翌3月までの1年単位で申告をしますが、在籍労働者の1年間の給与見込み総額を元に保険料の先払いをして、翌年度に過不足清算をする方式です。

 

昨年概算より大幅に人件費が増えたりした場合不足額が大きくなることがあります。

逆の場合は翌年度の支払いに充当されますので保険料が少なくなります。 申告期限は7/10です。概算保険料が40万円(二元適用は20万円)以上の場合は分納も可能です。

 

次に、社会保険算定基礎届は、被保険者ごとの標準報酬月額を年に1回定期的に決めなおすための届けです。

社会保険は被保険者の報酬をキリの良い数字に当てはめて管理しており、報酬の微細な変動に対していちいち登録内容を変えない代わりに、年に一回決めなおすという仕組みになっています。

 

4,5,6月の報酬の平均値を計算し、変更された登録報酬は算定基礎届提出後に9月分からの保険料に反映されます。
(ただし昇給等で報酬が大幅に変わる場合、算定基礎月に関係なく月額変更手続きが必要です。)

 

年度更新と算定基礎届。
年に1回の作業とはいえ、面倒で分かりにくいことも多く、期限もあり、作成・提出がかなり大変です。
当事務所では、お忙しい会社様に代わって手続きの代行をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。